諫早家文書の閲覧について

  • 史料の閲覧は、事前に連絡をお願いします。史料の状態によってはお断りする場合があります。
  • 適正保存上、コピー機での複写はできません。
  • 史料の複写(撮影)については、複写申込書を事前提出いただき、許可書の発行を受けた方に許可しています。
  • 史料の複写やマイクロデータの郵送等での提供は実施していません。
  • 閲覧及び複写(撮影)の際は、当館職員の指示に従ってください。

史料の複写(撮影)の許可条件

  • 調査・研究を目的とした(複写)撮影であること。
  • 写真撮影の際は、ストロボを使用しないこと。
  • 史料を損傷した場合は、その修復経費を申込者が負担すること。
  • 人権を侵害する恐れのある箇所の取扱いについては、申込者において 適切な措置を講じ、責任を負うこと。
◎各種申請書一覧はこちら